弁護士が,依頼者を代理して紛争の交渉に当ります。
依頼を受けた場合,相手方には,交渉窓口が弁護士のみとなる旨の書面で通知します(受任通知書。)
特に,相手方から,不当な要求を受けている場合は,自宅や勤務先への電話をやめさせることも可能です。
相手方が暴力団関係者等の場合でも,直接の対応をします。
弁護士による交渉は,最終的には裁判になる可能性がありますが,当事務所で対応した事案の多くは,裁判にまで至らず,迅速に解決できる場合が大半です。