調停は,裁判所で行なわれる手続ですが,訴訟とは異なり,当事者同士が話合い,譲り合って合意を目指す制度です。
調停は,裁判所の調停室で行なわれますが,非公開であり,原則として,相手と直接会うことはありません。
調停委員を通じて,自分の意見と相手方の主張を調整し,最終的な合意点を導き出す制度です。
調停のメリット
・裁判所に申立が容易にできる(弁護士に依頼せずにできる。)
・厳密な証拠の準備が不用で,手続が簡単にすすめられる。
デメリット
・相手方との合意がなければ,調停は成立しない。
・ほとんどの場合,自分の譲歩が必要となる。
調停に弁護士を付する意味
弁護士を依頼せずに,調停を申立てる方もおられます。
もっとも,弁護士を付することによって次の様なメリットがあります。
・調停に申立てる主張を,法律的に正確に書面で準備することができる。
・調停に弁護士が同席し,説明の際に助言を与えることができる。
・調停不成立の場合,すみやかに訴訟手続に着手できる(これが,相手方への無言の圧力となる。)。
一般論としては,調停が不成立の場合に,訴訟提起を予定しているのであれば,弁護士に依頼した方が望ましいと言えます。